ご存知ですか? - 実際には不当・無効な解雇が多いのです!解雇には、普通解雇、整理解雇、懲戒解雇、試用期間中の解雇がありますが、いずれの解雇についても、実際には無効な解雇であることが多いのです! 以下、それぞれの種類の解雇について、順番に見ていきましょう。 普通解雇は有効?通常「解雇」というときには、普通解雇のことを意味します。 労働契約法16条は、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と規定していますが、裁判例においても解雇が有効と判断されるケースは限定されています。しかし現実には、会社が、面倒だと思う従業員を何も考えずに解雇するというケースが多いのです。そのような場合は、普通解雇は無効となる可能性が高いですから、会社が解雇通知書を出した段階で当職にご相談ください。 整理解雇は有効?整理解雇というのは、会社の経営が悪化したときに、リストラの一環として人件費削減のために行われる解雇のことです。不況時によく行われます。 整理解雇が有効となる条件としては、一般的に①人員削減の必要性、②解雇回避の努力を尽くしたこと、③対象者の人選の合理性、④解雇手続きの相当性(説明、協議等)を充たす必要があるとされています。 しかし、現実には、これらの条件をすべて充たす整理解雇は少ないと思われます。つまり、会社がよほど慎重に手続を踏んだ解雇でない限り、整理解雇は無効である可能性が高いですから、会社が解雇通知書を出した段階で当職にご相談ください。 懲戒解雇は有効?懲戒解雇は、懲戒処分のもっとも重いものです。通常は、解雇予告なしに即時におこなわれ、解雇予告手当や退職金が支払われません。 従業員が会社のお金を横領した場合など、従業員側に相当に非があるケースでなければ懲戒解雇は無効である可能性が高いですから、会社が解雇通知書を出した段階で当職にご相談ください。 試用期間中の解雇は有効?試用期間中の従業員が解雇されたり本採用を拒否されることがあります。しかし、試用期間においては、会社が雇用契約を解約する権利を留保していますが、この期間において会社が自由に解雇できるわけではありません。明らかな成績不良などの事情がないかぎり、試用期間だからといって解雇されたとしても、その解雇は無効である可能性があります。会社が解雇通知書や本採用拒否の通知書を出してきた段階で当職にご相談ください。 |