飲酒運転で逮捕されたら日本の道路交通法は、飲酒運転を、酒気帯び運転と酒酔い運転の2種類に分類しています。また、近時の道路交通法改正により、飲酒運転の罰則が強化されています。 さらに、飲酒の検問ではなく、交通事故の発生によって飲酒運転の事実が発覚した場合は、かなり厳重に処罰されるのが近年の傾向です。飲酒して死亡事故を起こしてしまった場合は、危険運転致死罪により1年以上20年以下の有期懲役となる可能性があります。 このように、近時罰則が強化されている飲酒運転ですが、飲酒運転で逮捕されてしまった場合、ご本人またはその家族は、どのように対処すれば良いでしょうか。 逮捕されてしまうと、起訴されるまで、最長で23日間、身柄を拘束されます。その間は、職場を欠勤することになりますし、有罪が確定すると会社を懲戒解雇になることもあります。 もっとも、弁護士を選任すれば、早期の釈放を目指して、ご本人に有利な事情を関係当局に伝えて、起訴されないように努めます。また、仮に事件が起訴された場合でも早期の保釈を要求するとともに、執行猶予判決などの寛大な判決を得られるように弁護活動をします。 飲酒運転は許されない行為ですが、きちんと反省し、反省したことを裁判所に理解してもらえれば、起訴されても裁判所に寛大な判断をしてもらえる可能性があります。飲酒運転においては、本人が反省していることをいかに裁判所に理解してもらうかが弁護士の腕の見せ所です。 もしあなたが、飲酒運転をしてしまったご本人またはその家族であるなら、まずは刑事事件に強い弁護士に相談してください。そのような弁護士が身近にいらっしゃらなければ、当事務所でも刑事弁護に強い弁護士との無料相談を受け付けておりますので、まずはご連絡ください。
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