刑事手続の流れの概略図早く対応するほど、釈放のチャンスが多い!逮捕後、勾留前であっても、釈放される可能性があります(釈放1)。 勾留後、公判請求前(起訴前)であっても、釈放される可能性があります(釈放2)。 勾留は、延長されると期間が10日間から20日間に延びますが、勾留の延長を阻止することで、釈放される可能性があります(釈放3 )。 起訴後であっても、保釈を請求して認められれば釈放される可能性があります(釈放4,5)。 無罪の判決を獲得すれば、当然、身柄は解放されます(釈放6)。 判決が出たとしても、執行猶予が付されれば、身柄は解放されます(釈放7) 刑事手続は、何もしなければどんどん進んでしまいます。しかし、上の図から明らかなとおり、早く対応すれば、それだけ釈放のチャンスは多いのです。逆に、対応が遅れると、それだけ逮捕されたご家族を釈放してもらえるチャンスが減っていくのです。 釈放されるためにはどのようなことをすれば良いのかはケースバイケースです。是非、早い段階で、当職にご相談ください。何をすれば良いのか、わかりやすくご説明します。 |