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会社法に関する顧問弁護士のQ&A

顧問弁護士への質問: 任期途中に取締役の報酬を株主総会決議で減額することはできますか。

顧問弁護士の回答: 原則としてその取締役の同意がない限り、報酬を減額することはできないとお考えください。
この問題について、最高裁は、「報酬額が具体的に定められた場合には、その報酬額は、会社と取締役間の契約内容となり、契約当事者である会社と取締役の双方を拘束するから、その後株主総会が当該取締役の報酬につきこれを無報酬とする旨の決議をしたとしても、当該取締役は、これに同意しない限り、右報酬の請求権を失うものではない」として明確に否定しています。 この判例の事案は、常勤取締役だった者が非常勤取締役となったために無報酬とする決議がなされたという事案でしたが、判例では「この理は、取締役の職務内容に著しい変更があり、それを前提に右株主総会決議がされた場合であっても異ならない」とされ、職務内容に変更があった場合でも同様に減額はできないと判断しています。

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