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残業代請求に関する用語 - 休憩時間
残業関連用語集 - か行

休憩時間は、従業員が労働を離れて自由に過ごすことができる時間で、1日の労働時間が6時間を超え8時間以下の場合は、少なくとも45分の休憩が与えられなければなりません。時間外労働との関係では、休憩時間と労働時間との区別が問題となることがあります。

休憩時間について判例は、単に作業に従事していない時間ではなく、「労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間」としています。休憩時間に当たるかどうかは、労働から解放されているかどうかを個別に判断していくことになりますが、例えば、休憩時間中の来客、電話対応のために当番制で職場待機をさせるような場合は、実際に来客や電話がなかったとしても休憩ではなく労働時間だと考えられます。

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