残業代請求 【弁護士による残業代請求の無料相談】

青山一丁目駅徒歩1分!

残業代請求、壁の前であきらめますか?

残業代請求を会社にしようとするとき、あなたの前にはいくつもの壁が立ちはだかります。会社が残業の問題に理解がない(会社の壁)、社内で波風を立たせたくない(組織の壁)、いくら未払い残業代がありどう請求するべきか分からない(専門知識の壁)、サービス残業は自分だけではないので1人だけ請求するのは気が引ける(心理的な壁)、仕事が忙しくて面倒な残業代の算出をする暇がない(時間の壁)・・・。

たった1人でそれらの壁に挑むのは簡単なことではありません。勇気を出して残業代を請求しても、会社が真面目に取り合おうとしなかったり、実際より少ない残業代を形だけ支払ってうやむやにしてしまうこともあるでしょう。そびえる壁の前で、サービス残業がおかしいと思いつつ、未払い残業代の請求をあきらめてしまう方も少なくありません。

残業代を諦めなくていいのです。全部1人でやろうとしなくていいのです。

残業代請求の弁護士残業代請求の問題、サービス残業の問題に精通した弁護士は、こうした壁を壊すための知識、経験、技術を持っています。あなたの前の壁も壊すことができるかも知れません。壁の前で1人で悩み、途方に暮れる前に是非一度弁護士にご相談下さい。

当職は、無料での相談に応じております。壁を壊し、あなたが残業代を取り戻せるよう共に闘います。

残業代請求サービスの3つの特徴

無料相談、匿名相談を受け付けております。

残業代請求についてのメール相談、電話相談とも無料です!匿名でも構いません!

会社との交渉・内容証明の作成送付については着手金無料です。

残業代請求に関する会社との交渉・内容証明の作成送付については着手金無料です。あなたが弁護士費用の払い損とならないよう、未払い残業代が支払われた場合にのみ成功報酬をいただきます。

依頼者様と会社との関係に配慮して進めます。

残業代請求に精通した弁護士が、勤続中のあなたと会社の関係に配慮しつつ、会社と慎重に交渉を進めます!

会社に残業代を請求するというのは大きな決断ですから、迷うことも多いことと思います。弁護士に相談するにも、法律事務所は敷居を高く感じてしまうかもしれません。しかし、あなたの残業代は、2年経過すると請求できなくなってしまいます。無給での超過勤務や時間外労働を強いられている方、サービス残業に疑問を感じる方、残業代請求についてお早めに弁護士にご相談ください。あなたからのご相談をお待ちしております。

連絡先:残業代請求を支える弁護士

 


残業代請求について当職にご相談いただく場合には、分かりやすく説明いたしますので、事前に残業代請求について詳しく知っておいていただく必要はありません

もっとも、時間外労働や超過勤務について悩んでいるけれども弁護士に相談するかどうかは決めていないという方、まずは残業代請求やサービス残業について知りたいという方もいらっしゃると思いますので、ご参考までに残業代請求についての知識のポイントを以下にまとめました。

 

残業代請求にあたっての重要ポイント

残業代請求やサービス残業の問題を理解するうえでの重要ポイントを以下にご説明いたします。

残業代請求をあきらめないで!あなたは労働基準法で守られています。

残業代請求をあきらめないでください。あなたは、労働基準法という強い法律によって守られているのです。

1日8時間又は週40時間を超える労働は残業代が発生します!

労働時間は原則として1日8時間、週40時間が上限です。1日8時間又は40時間を超えて働いた場合、あなたは会社に対して残業代の支払いを請求することができるのです。

法律はサービス残業を許していません。

残業代請求は過去2年分できます!

残業代請求の権利は2年で時効消滅します。あなたは過去2年分に遡って未払いの残業代の支払いを会社に請求することができるのです。逆に、会社は2年より前の分の残業代の支払いを拒めますから、残業代の請求は速やかに行わなければなりません。

残業代請求の弁護士ページトップへ

残業代は時間当たりの給料が割り増されます!

残業代については、通常の時間外労働は2割5分、夜10時から朝5時までの深夜労働は2割5分、週1日又は4週で4日の法定休日の労働は3割5分、それぞれ賃金が割り増しされます。深夜労働の割増は、時間外・休日労働の割増と重複して適用されます。 

残業の態様 割増率
時間外労働 25%
深夜労働 25%
休日労働 35%
時間外+深夜労働 50%
休日+深夜労働 60%

残業代の2倍の金額を請求できることも!

裁判所は、付加金と言って、残業代と同額の金銭の支払いを会社に命じることができます。付加金の支払いを命じるかどうかは裁判所の裁量になりますが、残業代の未払いが悪質であるようなときは、残業代の2倍の金額を請求できることもあるのです。

残業代請求の弁護士ページトップへ

未払い残業代には遅延利息が発生します!

会社が残業代を支払わなかった場合、本来支払うべき給料日から年6%の遅延利息を請求することができます。退職時に未払いの残業代があった場合は、請求できる遅延利息は年14.6%に上がります。

残業代の計算にあたり、時間の切り捨ては許されません!

時間外労働・超過勤務をすれば、たとえ1分でも残業です。15分、30分など一定時間未満の残業時間を切り捨てるような取り扱いは許されません。法律はサービス残業を許していないのです。ただ例外として、1か月の残業時間の合計に1時間未満の端数があった場合に、30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げることは許されると解されています。

残業代請求の弁護士ページトップへ

残業代は在職中でも退職後でも請求できる!

残業代請求は在職中も退職後もできます。

在職中の残業代請求は会社との雇用関係への影響を懸念される方も多いですが、残業代の請求は当然の権利です。残業代を請求されたことを理由として会社が解雇などの不利益な処分をなすことは許されません。もちろん、在職中の方の残業代を請求する際には、不用意に対立関係を深めず、会社の理解を得て円満に支払いがなされるように配慮いたします。

退職後の残業代請求については、将来的な会社との関係に対する配慮はあまり必要ありませんが、必要な証拠資料を集めにくいことがあります。会社が関連する資料を開示しようとしない場合であっても、私たちが一緒に闘うことで、裁判手続きも利用するなどして証拠の保全・確保を図ることができます。

残業代の発生は業種や会社の規模とは関係がない!

残業代はどの業種でも会社規模にかかわらず発生します。長時間のサービス残業が業界の当然の慣行のように言われたり、小規模な会社だから残業代は出ないと当たり前のように説明されたりすることは少なくありません。しかしこうした思い込みは法律的には全く根拠がないものです。

※ただし、一部業種の小規模会社については、週の法定労働時間が44時間となります。

残業代請求の弁護士ページトップへ

残業代請求は、解雇された後でもできる!

残業代は、解雇された後であっても、元の会社に対して請求することができます。解雇をきっかけに、会社に対して権利を主張する心理的抵抗がなくなるためでしょうか、むしろ、解雇後に残業代請求をすることはよく見られる事案です。

また、解雇が不当である場合には、残業代を請求するとともに、解雇の撤回を求めたり、解雇の無効を主張していくことも検討する必要があります。残業代請求以外の労働問題も経験を積んでおりますので、不当解雇、残業代請求の両方の問題を抱えていらっしゃる方も、どうぞご相談下さい。

残業代の不支給の合意は無効!

残業代の支払いは、法律に定められた会社の義務です。たとえあなたが、会社が残業代を支払わないこと(不支給の合意)やあなたが会社に残業代を請求しないこと(不請求の合意)に口頭や書面で同意していたとしても、そのような合意には効力がありません。

過去の裁判でも、残業代の不支給・不請求への合意は、労働基準法や公序良俗に反して無効だと判断されています。裁判所はサービス残業を許しません。

残業代請求の弁護士ページトップへ

残業代は、このような場合でも請求できます!

次のような場合でも残業代は請求できます。 

管理職であることを理由に残業代が支払われないが、管理職としての実態を伴っていない場合

残業手当が固定額で支給されているが、実際の残業時間は固定手当分を超過している場合

残業代なしの年俸制により雇用されている場合 

平成22年度は11万人に合計123億円の未払い残業代が支払われた!

厚生労働省の発表によれば、平成22年度の労働基準監督署の指導による未払い残業代の支払い状況は、1企業当たり100万円以上の割増賃金が支払われた事案だけでも、企業数1,386社、総額123億2,358万円、労働者数115,231人となっています。

これは全国の労働基準監督署の指導により是正されたものだけの数字ですから、労働基準監督署が関与しない未払い残業代請求の事案はこれよりずっと規模が大きくなるでしょう。

このように、超過勤務や時間外労働を強いられている方は実に多いのです。未払い残業代の請求は、あなただけが抱える問題ではありません。

こんな場合もあきらめないで!

1日8時間又は週40時間以上働いても残業代が発生しない例外的な場合として次のようなものがあります。

管理監督者として雇用されている

変形労働時間制で雇用されている

フレックスタイム制で雇用されている

事業場外みなし労働時間制で雇用されている

裁量労働制で雇用されている

週の法定労働時間の特例(週44時間)が適用される業種・会社規模である

もっともこうした制度が法令に従って適切に設計されていないこともままあります。時間外労働や超過勤務を強いられている方、サービス残業や残業代請求について疑問を感じる方、あきらめずに弁護士にご相談下さい。

連絡先:残業代請求を支える弁護士

残業代請求の弁護士ページトップへ

残業代請求に関する用語集

あ行 か行 さ行 た行 な行 は行 ま行 や行 ら行 わ行