残業代請求 【弁護士による残業代請求の無料相談】

よくあるご質問の一覧

ご相談・ご依頼に関するご質問

Q. 在職中に残業代を請求すると、会社との関係が悪化しませんか?

A. ご安心ください。依頼者様のご希望を第一に対応いたします。

ご相談や打ち合わせで依頼者様のご希望や状況をじっくりとお聞きいたします。それを踏まえた上で、最善の解決策をご提案しております。 

Q. 残業時間の証拠がなくても大丈夫ですか?

A. ご安心ください。証拠の確保方法からアドバイスしております。

タイムカードがなく残業時間がはっきりしないような場合、まずは依頼者様の手元にほかに証拠になるものがないか慎重に洗い出します。その結果、手元に証拠になるようなものが全くないときも、ご相談いただいたときから証拠を残していったり、会社側の資料を利用するなどの対策を検討します。

Q. 遠隔地に住んでいますが、相談にのってもらえますか?

A. 全国からのご相談をお受けしております。

遠方にお住まいの方でも、まずはお電話かメールの無料相談を利用して、お気軽にご相談ください。

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Q. 法律事務所や法律相談は初めてなので不安です。

A. ご安心ください。多くの方が初めてです。

法律事務所の法律相談にいらっしゃる多くの方は初めての方です。法律や手続きについて全くご存じないことを前提に丁寧で分かりやすいご説明に努めております。ささいなことでも分からないことがあれば何でもお聞きください。

Q. メール、電話、面接の3つの相談方法のうち、どれが一番良いのでしょうか。

A. 相談者様のご都合によりお選び下さい。

メール相談、電話相談、面接相談いずれの場合も弁護士が直接対応してお話をお聞きします。相談者様のご都合に合わせて最も便利な方法でご相談下さい。  

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残業代に関するご質問  

Q. 会社を辞めた後も残業代を請求できますか? 

A. 請求できます。

会社を辞めた後でも、残業代の請求が可能です。ただし、残業代の請求権は2年間で時効消滅してしまいますので、早急にご相談ください。 

Q. 年俸制の社員でも残業代を請求できますか? 

A. 請求できます。

年俸制の社員に対しても会社は残業代を支払わなければなりません。仮に、年俸額に一定の残業代が含まれている場合であっても、実際の残業代がそれを超えたときは、超過分の残業代を請求することができます。 

Q. 課長でも残業代を請求できますか? 

A. 請求できることがあります。

管理監督者に対しては残業代(時間外・休日割増賃金)を支払わなくてもいいことになっていますが、管理監督者に該当するかどうかはその肩書きではなく、その職務内容、権限、待遇など実態によって判断されます。管理監督者の要件は厳しいので、会社が管理監督者として扱っていた社員からの残業代請求が裁判で認められた事例は少なくありません。

また、管理監督者に対しても、深夜労働の割増賃金は支払わなければなりません。 

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Q. 会社の寮からの通勤時間は労働時間に当たりますか? 

A. 労働時間には当たりません。

 労働基準法の労働時間は、労働者が使用者の指揮命令下に置かれ労務を提供している時間です。通勤中は、会社の指揮命令は及びませんし、労務も提供していません。会社の寮から通っている、通勤に長時間かかる、通勤電車が満員で苦痛である、などの事情があっても、通勤時間は労働時間には当たりません。

Q. 宿直業務は労働時間に当たりますか?

A. 宿直業務の態様によります。

仮眠室での待機を義務付けられ、警報や電話などに直ちに対応しなければならないような宿直業務であれば、仮眠中も使用者の指揮命令下に置かれていることになりますから、実働時間だけでなく仮眠時間も含めて全体が労働時間に当たります。

なお、会社が労働基準監督署から宿直の許可を得ている場合は、労働基準法の労働時間等の規制の例外となります。この場合は、その事業場で宿直勤務につく可能性のある同種の労働者の賃金の1日平均額の3分の1以上が宿直手当の基準となります。

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