残業代請求に関する用語 - 通貨払いの原則 |
残業関連用語集 - た行 | |||
賃金は通貨で支払わなければならないという原則です。この「通貨」とは、日本国内で強制通用力のある貨幣となりますから、現物給与はもちろん、外国通貨や小切手による支払いも通貨払いの原則に反します。通勤手当も賃金ですから、通勤定期を現物支給することは許されません。会社が従業員にストックオプション(会社の株式を取得する権利)を発行することがありますが、賃金の一部として交付する場合には、これも通貨払いの原則に反することになります。通貨以外のもので支払おうとする場合には労働組合との間の労働協約での取決めが必要になります。 ただし、確実な支払方法として、従業員の同意を得た場合に限っては、①賃金の口座振込みと、②退職手当の金融機関振出し若しくは支払保証の小切手又は郵便為替での支払いは許されています。
|