変形労働時間制とは、一定期間内を平均した所定労働時間が原則として1週40時間以内であれば、1日8時間1週40時間の労働時間規制を適用しないとする制度です。業務に繁閑のある会社に適しており、適切に労働時間の配分を調整することで全体としての労働時間の短縮を図ることを目的としています。単位期間によって、1か月以内、1年以内、1週間の変形労働時間制があり、それぞれ規制内容が異なります。例えば、1年以内又は1週間を単位期間とする変形労働時制では、1日の労働時間に10時間の上限があります。なお、フレックスタイム制も、変形労働時間制の一種です。
変形労働時間制は、1日8時間1週40時間の労働時間制限の例外ですが、就業規則や労使協定による定めなど、設定の単位期間毎に異なる法定の要件を満たさなければ、労働基準法上の変形労働時間制とはなりません。例えば1か月単位の変形労働時間制の場合、労働日、各労働日の所定労働時間、休日が特定されなければなりません。また、1か月単位の変形労働時間制においても、1日の労働時間がその日の所定労働時間も8時間も超える場合には時間外労働となるなど、変形労働時間制の下でも残業は発生し得ます。
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