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残業代請求に関する用語 - 付加金
残業関連用語集 - は行

会社が、残業代(時間外、休日、深夜労働の割増賃金)、解雇予告手当、休業手当又は有給休暇中の賃金を支払わなかった場合、裁判所はこれと同額の付加金の支払いを命じることができます。悪質な残業代未払いに付加金という不利益を課すことで、残業代が適正に支払われることを図っているのです。

付加金の支払いを命じるかどうかは裁判の裁量に任せられ、違反の程度や労働者の不利益などの事情を総合的に考慮して、付加金を支払わせるかどうかや、その金額が決定されます。付加金の請求は、違反のあったときから2年以内にしなければなりません。したがって、残業の未払いにより付加金の支払が命じられる場合、その上限の金額は訴訟提起の日から過去2年分の未払い賃金額となります。

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