外回りの営業マンに営業手当という名目で一定額の手当を支払うことで、残業代を支払わなくて良いと誤解している企業の経営者はとても多いです。しかし、これには法律的な根拠はありません。
これを法律に則って運用するためには、定額残業手当を採用するのが良いでしょう。その場合、基本給と割増賃金部分を明確に区分し、割増賃金部分には何時間分の残業時間が含まれているのかを明確にし、その残業時間を超えた場合には、別途割増賃金を支払うことが必要です。
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