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二重就職(にじゅうしゅうしょく)
解雇関連用語 - な行

多くの企業は、就業規則において、会社の許可なく他人に雇い入れられること、または自ら事業を営むこと(これを二重就職とか兼業といいます)を禁止し、その違反を懲戒事由としています。ただ、労働者には私生活上の自由があります。そこで、就業時間外に行われる従業員の兼業・二重就職について、裁判例は、就業規則で全面的に禁止とする取扱いは、特別な場合を除いて許されないとするものが多く、他方で、就業規則によって使用者の許可制とすることは肯定しているものが多いといえます。また、無許可の兼業に対して直ちに懲戒処分を課すことができるわけではなく、労務提供や事業運営に支障が生じる態様でなされたものや、会社の社会的信用を損なうおそれのあるものなど、実質的に企業秩序を乱す兼業・二重就職に限って、懲戒処分の対象となりうるといえます。

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