弁護士費用① 法律相談料
② 着手金(弁護士にご依頼いただいた際にご負担いただく代金です)
※1 金銭的な解決を図る場合、比較的短期間で判断される労働審判によって解決できることが多いです。 ※2 労働審判又は労働審判を経ず、通常訴訟のみで争う場合は、210,000円(税込)となります。 ※3 上記の費用全てをご負担いただくわけではありません。詳しくは下記の具体例をご覧ください。 ③ 報酬金(事件が解決した際にご負担いただく代金です。)
※上記の弁護士費用のほかに、内容証明郵便の送付費用や、労働審判、訴訟に必要な印紙代・切手代等の実費をご負担いただきます。 ※ご事情により弁護士費用の分割払いをお受けしています。 弁護士費用の具体例月給30万円の社員の方が会社と解雇の効力を争うという事例を仮定して、解決手段や結果によって、報酬額がいくらになるかをシミュレートしております。 当方弁護士が受任後、 想定事例1解雇の無効を主張し、給与の支払いを求める内容証明の通知を会社に送付した上、会社の担当者と面談交渉。復職にはこだわらず給与6か月分(180万円)の補償を受けることで和解した場合
このほか、実費として、会社登記簿謄本取得、郵便代、交通費等で数千円 想定事例2会社との交渉が難航したため、労働審判を申し立てた。労働審判の途中で、合意退職(解雇は撤回)と給与6か月分(180万円)の補償を受けることで和解した場合
このほか、実費として、会社登記簿謄本取得、郵便代、交通費、雑費(切手代、コピー代など)、労働審判申立ての手数料(裁判所に1.5~2万円程度納付) 想定事例3あくまで復職を求める方針で会社と交渉するも、会社は断固としてこれを認めようとしない。当面の生活費の確保のため、賃金仮払仮処分を申し立て、仮処分命令を得た上で、訴訟を提起して解雇の効力を争い、解雇から1年半後に解雇を無効とする判決を得た場合(復職+解雇日以降1年半の給与540万円の支払い)
このほか、実費として、会社登記簿謄本取得、郵便代、交通費、雑費(切手代、コピー代など)、仮処分申立ての手数料(裁判所に2000円納付)、訴訟提起の手数料(裁判所に4.5~6万円程度納付) 想定事例4会社が交渉を拒否し、復職を求めて訴訟を提起した。裁判には勝ったが、解雇日から1年後に、裁判の途中で他社に再就職したため、解雇から再就職まで1年分(360万円)の給与の支払いだけが認められた場合
このほか、実費として、会社登記簿謄本取得、郵便代、交通費、雑費(切手代、コピー代など)、訴訟提起の手数料(裁判所に4.5~6万円程度納付) 想定事例5会社が交渉を拒否し、復職を求めて訴訟を提起した。裁判で解雇は有効と判断されてしまった場合
このほか、実費として、会社登記簿謄本取得、郵便代、交通費、雑費(切手代、コピー代など)、訴訟提起の手数料(裁判所に4.5~6万円程度納付) |