手続きの流れ1.内容証明郵便の発送事件に着手後、弁護士名の内容証明郵便で、会社に対して、あなたの要求を記載した「通知書」を送ります。 2.裁判外の和解の交渉内容証明郵便に対する会社の反応を待ち(通常、2週間程度の考慮期間を会社に与えます)、交渉が可能と思われる場合には、裁判外の和解を試みます。 3.労働審判の申立て裁判外の和解が成立しない場合には、労働審判を申し立てるのが一般的な流れです。証拠を集め、労働審判申立書とともに裁判所に提出します。 4.労働審判手続期日労働審判を申立てると、40日以内に第1回の労働審判の期日が指定されます。 5.調停成立労働審判は3回の期日が予定されています。第1回期日で調停が成立することもありますし、第2回、第3回の期日で調停が成立することもあります。 6.審判・訴訟(調停不成立の場合)第3回期日までに調停が成立しない場合は、審判委員会(裁判所)が、「審判」という判断を示します。これに対して、いずれかの当事者が異議が申し立てると、通常の訴訟手続に移行します。 |