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依頼者の意思の尊重

弁護士職務基本規程22条は、ご依頼者様の意思の尊重について以下のとおり規定しています。

第二十二条(依頼者の意思の尊重)

1 弁護士は、委任の趣旨に関する依頼者の意思を尊重して職務を行うものとする。

2 弁護士は、依頼者が疾病その他の事情のためその意思を十分に表明できないときは、適切な方法を講じて依頼者の意思の確認に努める。

 

弁護士は、ご依頼者様の権利と正当な利益を実現することを目的に業務を行いますが、そのためには、ご依頼者様の意思を尊重することが大前提となります。そして、ご依頼者様の意思を尊重するためには、ご依頼者様の意思を把握することが不可欠です。

当職は、ご依頼者様との密なコミュニケーションを非常に重視しております。たとえば、和解の際には、ご依頼者様にご理解・ご納得していただけるまで当職が分かりやすく状況をご説明いたします。そのうえで、和解をするのかどうか、和解をする場合の内容をどうするかなどを当職と相談しながらご依頼者様に決定していただきます。残業代請求の弁護士サービスをご提供するにあたり、当職に対するご要望や疑問な点などがありましたら、遠慮なくお尋ねください。

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