予告手当(よこくてあて) |
解雇関連用語 - や行 | |
使用者は、やむを得ず解雇を行う場合には、解雇しようとする労働者に対して少なくとも30日前に解雇を予告しなければならず、30日前に予告しない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。この支払われる手当のことを予告手当といいます。ただ、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合や、労働者の責に帰すべき事由にもとづいて解雇する場合は、解雇予告は不要であり、予告手当の支払いも不要とされています。なお、これらの例外に該当するとして即時解雇をするためには、労働基準監督署長の認定が必要です(もっとも、認定を受けなかったために解雇が無効になるわけではありません)。
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