使用者が労働協約において、自己の雇用する労働者のうち当該労働組合に加入しない者および当該組合の組合員ではなくなった者を解雇する義務を負う制度をユニオン・ショップといいます。 したがって、ユニオン・ショップのもとでは、雇用された労働者は一定期間内に労働組合員にならなければなりません。ユニオン・ショップは、組合の統制力の推進、使用者による労働組合の承認という趣旨で広く実際されている制度です。他の制度としては、使用者は当該労働組合の組合員のみを雇用することができ、また自己の被用者が当該組合の組合員でなくなったときはこれを解雇しなければならないというクローズド・ショップ(これによると、使用者が雇用する労働者は労働組合員のみということになります)、使用者は当該労働組合に加入しないかまたは当該組合の組合員ではなくなった被用者のうち、組合費と同額の金員を当該組合に納付しない者を解雇する義務を負うというエイジェンシィ・ショップなどがあります。ユニオン・ショップ協定にもとづく解雇は、解雇権の濫用とはならないというのが一般的な見解ですが、除名が無効な場合のユニオン・ショップ解雇の効力については、最高裁判所は、これを無効であると判断しています。
不当解雇[HOME]
|