営業秘密の保持義務(えいぎょうひみつのほじぎむ) |
解雇関連用語 - あ行 | |
従業員によって営業秘密が侵害された場合には、会社側は、法律上の手立てとしては、不正競争防止法にもとづく差止めや損害賠償の請求をしたり、刑法による処罰を求めるための刑事告訴をすることなどが考えられます。また、従業員と守秘義務契約を締結しておけば、その従業員に対して守秘義務契約違反の責任を追及することも考えられます。もっとも、営業秘密が一旦漏えいした場合の損害は甚大であり、このような手立ては実効性がないことも多いといえます。なお、従業員に営業秘密保持義務の違反があった場合に懲戒処分(懲戒解雇など)を課すためには、就業規則において、そのような懲戒処分ができる旨を定めておかなければなりません。逆に、従業員側の立場からすると、営業秘密の漏えいをすると、会社から損害の賠償を請求されるなどのリスクがありますので、自己に課せられている義務を日頃から知っておくことが重要だといえます。
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