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解雇協議条項(かいこきょうぎじょうこう)
解雇関連用語 - か行

労働協約中に、使用者が労働者を解雇する場合にとらなければならない手続を規定した条項がしばしばみられます。例えば、「会社は、組合員を解雇する場合には、組合と協議しなければならない」という規定がある場合、これを解雇協議条項といいます。このような条項があるにもかかわらず、協議を経ずにされた解雇は無効です。また、ここにいう協議は、過去の裁判例においては、単なる付議では足りず、十分な審議が必要であるとされており、協議が不十分であるとして解雇が無効だと判断されたケースは非常に多いのです。逆に、解雇が企業の存立上客観的にやむを得ないものであって、組合が解雇に反対して協議に応じないため、使用者が協議を断念して解雇する場合などは協議義務違反にならないとする裁判例もあります。なお、解雇協議条項に似ているものとして、「会社は、組合員を解雇する場合には、組合の同意を得なければならない」というような規定は、解雇同意条項といいます。

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