懲戒処分(ちょうかいしょぶん) |
解雇関連用語 - た行 | |||
使用者は、企業秩序維持のため、労働者の規律違反や利益侵害に対する制裁として、懲戒処分を課すことができます。ここに、懲戒処分とは、多義的な用語ではありますが、従業員の企業秩序違反行為に対する制裁罰であることが明確な、労働関係上の不利益措置のことをいいます。通常は、懲戒解雇、論旨解雇、出勤停止、減給、戒告、訓告などという名称で制度化されていることが多いようです。懲戒処分の事由および懲戒の種類・内容は、あらかじめ就業規則に定めておくことが必要であると解されています。もっとも、労働契約法第15条によると、使用者が労働者を懲戒することができる場合であっても、その懲戒が「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」には権利の濫用に該当するものとして無効となります。
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