懲戒解雇(ちょうかいかいこ) |
解雇関連用語 - た行 | |||
著しい勤務成績の不良、長期にわたる無断欠勤、横領・背任行為など会社に重大な損害を与えた場合、企業秩序を著しく害した場合などに行なわれる懲戒処分としての解雇のことを懲戒解雇といいます。通常は、解雇予告も予告手当の支払いもなく即時にされ、また退職金も支給されません。また、再就職の障害になるという事実上の不利益もあります。このように、懲戒解雇は労働者に重大な不利益を与えるものですから、懲戒解雇が有効かどうかの判断については、裁判所も極めて厳格な解釈をしています。とくに、労働者に弁明の機会を与えず、一方的になされる懲戒解雇は、手続的にも違法とされることがありますし、軽微な行為に対して、いきなり懲戒解雇をすることも許されないと考えられます。また、懲戒解雇の場合は、就業規則で懲戒解雇事由について規定が定められていなければなりません。
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