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本採用拒否(ほんさいようきょひ)
解雇関連用語 - は行

会社は、試用期間中の従業員の能力などを観察し、不適格と認められれば本採用拒否となることがあります。しかし、本採用の拒否は、それが事業主の権利の濫用にならぬよう、有効であると認められるのは一定の要件を満たしている場合とされています。具体的には、就業規則等に試用期間後解雇する場合がある旨の明示があり、その場合の事由が示されている場合で、それが合理的な理由にもとづくものでなければなりません。したがって、就業規則に書いてあってもその理由が事業主の一方的なものであれば、その不採用の撤回を求めることができます。また、試用期間が14日を超えている場合は当然30日以上前に不採用の予告(解雇予告)をしなければなりません。もし、解雇予告期間なく本採用拒否の通知をされたのであれば、解雇予告手当として平均賃金の30日分程度の金額を請求することができます。

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