平均賃金(へいきんちんぎん) |
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平均賃金というのは、解雇予告手当などの計算の基礎となるもので、労働者の生活を保障するために、労働者の通常の生活資金をありのままに産出するという観点から算出されます。具体的には、原則として、算定事由発生日(解雇を通告された日)から遡って3ヶ月間に支払われた賃金の総額を、その3ヶ月間の総日数で割って計算されます。解雇予告手当以外にも、使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合の休業手当、年次有給休暇の日について支払われる賃金、労働災害の場合の補償についても平均賃金を基準に決められています。なお、たとえば、この期間中に自己都合の欠勤が多いために賃金総額が異常に少なかったような場合のために、労働日あたりの賃金の60パーセントが最低保障額とされています。
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