裁判員制度というのは、一般の国民が、刑事手続のうち地方裁判所で行われる刑事裁判に参加し、被告人が有罪かどうか、有罪の場合どのような刑にするのかを裁判官と一緒に決める制度です。原則として裁判員6人と裁判官3人が一緒に刑事裁判の審理に出席し、証拠調べ手続や弁論手続に立ち会った上で、評議を行い、判決を宣告します。裁判員裁判の手続は、裁判官のみによる従来の裁判手続と基本的に同じです。ただ、法廷での審理が始まる前に、裁判官、検察官、弁護人の三者で、ポイントを絞った迅速な裁判が行われるように、事件の争点及び証拠を整理し、明確な審理計画を立てるための手続(これを公判前整理手続といいます)が行われます。また、これまでの裁判は、約1か月おきに期日が設けられることが多かったのですが、裁判員裁判においては、公判が始まってからは、連日的に開廷することが可能になり、多くの裁判員裁判は数日で終わることになります。 さらに、裁判員にわかりやすいように、メリハリのある裁判を行うように工夫がされています。例えば、証拠調べは、厳選された証拠によって行われますし、争いのない事実については、その事実や証拠の内容・性質に応じた適切な証拠調べがされます。また、当事者双方の尋問は、原則として連続して行われ、論告・弁論も、証拠調べの終了後できる限り速やかに行われます。また、裁判員裁判の対象事件は、一定の重大な犯罪に限られています。例えば、殺人罪、強盗致死傷罪、現住建造物等放火罪、身代金目的誘拐罪、危険運転致死罪などが対象となります。
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