万引き・窃盗、痴漢・わいせつ、飲酒運転で逮捕【弁護士の無料相談】

痴漢(ちかん)・わいせつ行為で逮捕されたら

痴漢(ちかん)事件や強制わいせつ事件は、男性なら誰もが、いつどこで疑いをかけられるかわからないという怖さがあります。何もしていないのに疑いをかけられてしまった場合(これを冤罪(えんざい)といいます)も、魔が差して痴漢行為をしてしまった場合も、いったん逮捕されるなどして刑事手続が始まってしまうと、大変な負担を伴います。

特に、現行犯逮捕の場合には、突然身柄を拘束されてしまうので、本人や家族が職場に対してどのように対応するかを早急に決めることが重要です。そして、弁護人のアドバイスに従い、早期の身柄解放を目指すことが重要といえます。痴漢やわいせつ事件の逮捕においては、対応のスピードが重要です

痴漢で現行犯逮捕されたとき、容疑をかけられる可能性のある犯罪は二つあります。すなわち、痴漢行為が軽い態様であれば迷惑防止条例違反、軽くない態様であれば強制わいせつ罪の容疑をかけられる可能性があります。軽い迷惑防止条例違反であっても、逮捕勾留を伴う刑事事件であり、勤務先を退職に追い込まれることがあります。つまり、現行犯逮捕されると、起訴されるまで、最長で23日間、身柄を拘束されます。その間は、職場を欠勤することになりますし、有罪が確定すると会社を懲戒解雇になることが多いのです。

そこで、弁護人が在宅起訴や、略式起訴を求めて検察官や警察と折衝をすることになります。また、被害者の方と連絡を取り、謝罪の意思を伝えて示談を成立させ、被害届や告訴状を取り下げてもらうことで、検察官の不起訴処分を勝ち取るべく弁護活動をします

何ら痴漢行為やわいせつ行為をしていない冤罪であれば、絶対に取調べで罪を認めてはいけません。いったん罪を認めてそれを供述調書にしてしまうと、それが後の裁判で証拠となります。一度罪を認めたものを裁判の認定でひっくり返すというのは非常に困難です。捜査機関は、あの手この手で自白させようとするかもしれませんが、弁護人は、ご本人に、やってないことを自白することがないように励まし続けるとともに、裁判所に無罪であることをわかってもらうための証拠集めなどをします。

なお、平成21年4月14日の最高裁判決で痴漢逆転無罪が出たことを受けて、いわゆる警察庁痴漢通達が改正されました。これにより、今後は、痴漢事犯の捜査が正され、ひいては、行き過ぎた身柄拘束が抑制されることも期待できます。早期の決着に焦って捜査機関に迎合し、無罪判決を勝ち取ることを諦めてはいけません。

刑事弁護は、弁護士活動の中でも非常に専門性が高い分野であり、特に痴漢事件・強制わいせつ事件は、被害者との示談を慎重に進めることが重要なポイントとなります。痴漢や強制わいせつ行為で家族が逮捕されたような場合は、刑事弁護に強い弁護士に相談してください。お知り合いにそのような弁護士がいらっしゃらない場合は、当事務所でも刑事弁護に強い弁護士との無料相談を受け付けておりますので、まずはご連絡ください。

痴漢事件・強制わいせつ事件の対応は、冤罪を防ぐため、あるいは早期に被害者と示談をするために、スピードが大事です。一緒に頑張りましょう。

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