弁護士費用弁護士に依頼をするにあたって、費用がどのくらいかかるのか、という点もご心配事の1つかもしれません。 当職の弁護士費用については、安心してご依頼いただけるよう、以下のとおり、明確に、かつ、できるだけリーズナブルに費用を設定しています。 基本的な活動の費用刑事弁護人としての基本的な活動(接見、検察官側の証拠の検討、訴訟の準備、裁判での弁護活動など)については、①接見費用、②着手金、③報酬金のみご負担いただきます。
※以下の場合に報酬金をご負担いただきます。その他の場合は報酬金は発生しません。 不起訴となった場合 罰金で済んだ場合 判決に執行猶予がついた場合 検察官が求めた刑よりも判決が軽くなった場合 被害者との示談に向けての活動にかかる費用被害者の方1名につき、以下の費用をご負担いただきます。
※報酬金は、被害者の方との示談が成立した場合にのみ、ご負担いただくことになります。 その他の活動の費用保釈、勾留阻止(勾留執行停止・勾留取消)、勾留延長阻止をする場合、それぞれにつき、以下の費用をご負担いただきます。
※報酬金は、それぞれの活動が成功した場合(たとえば、保釈であれば、保釈請求が裁判所に認められた場合)にのみ、ご負担いただくことになります。 |