万引き・窃盗で逮捕されたら魔が差してやってしまった…そのような動機によることが多いのが万引きや窃盗の特徴です。 また、万引きや窃盗は、現行犯逮捕される場合が多く、目撃者がいて、盗んだ物を所持している場合が多いので、言い逃れができないことが多いという特徴があります。また、被害額についても争いがないことが多いでしょう。 いったん逮捕されてしまうと、起訴されるまで、最長で23日間、身柄を拘束されます。その間は、職場を欠勤することになりますし、有罪が確定すると会社を懲戒解雇になることもあります。 ですから、万引き・窃盗の逮捕においては、起訴されないようにするための活動が重要となります。 被害金額が少なく、常習性もない場合には、示談を成立させることによって、不起訴処分を得ることができる可能性があります。示談が難しい場合は、被害品の買い取りや贖罪寄付などをします。最近では、チェーン店を展開する法人などは、一律に示談を受け付けない方針にしていることがあります。 このように、示談が難しい場合は、情状(ご本人の反省態度、境遇、年齢、被害額の些少、更生可能な環境など)を検察官に理解してもらい、起訴しないように説得します。 いずれにせよ、被害店との交渉や検察官との折衝など、刑事事件に精通した専門家の関与が不可欠です。もしあなたが、万引き・窃盗をしてしまったご本人またはその家族であるなら、まずは刑事事件に強い弁護士に相談してください。そのような弁護士が身近にいらっしゃらなければ、当事務所でも刑事弁護に強い弁護士との無料相談を受け付けておりますので、まずはご連絡ください。 |