弁護士の義務我々弁護士は、単に司法試験に合格した法的分野の専門家ではありません。法律上、訴訟で当事者を代理するなどの法律事務は、原則として弁護士しか取り扱うことができないのです。また、弁護士は、職務の自由と独立が確保され、高度の自治が保障されてもいます。 こうした弁護士の特別な権能は、弁護士のために与えられているわけではありません。法的なトラブルの当事者を始めとする、ご依頼者様の利益を擁護するために与えられているのです。ご依頼者様の利益の擁護を通じて、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することこそ、弁護士の究極的な使命であり、弁護士に与えられた特別な権能の正当性の基礎となるものです。 我々弁護士は、常に自らの使命を自覚し、自らの行動を規律する社会的責任を負います。そこで、職務を遂行するにあたって、弁護士法や弁護士職務基本規程(日本弁護士連合会の定める倫理規定)などに定められているルールを遵守することが義務付けられています。 ここでは、弁護士法や弁護士職務基本規程などに定められているルールの一部を紹介するとともに、当職が刑事事件に対する刑事弁護サービスを提供するにあたりこれらのルールを遵守することを、あらためて確認するとともにお約束いたします。
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