弁護士の使命と職務弁護士法は、その冒頭で、弁護士の使命と職務について規定をしています。 (弁護士の使命) 第一条 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。 2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。
(弁護士の職責の根本基準) 第二条 弁護士は、常に、深い教養の保持と高い品性の陶やに努め、法令及び法律事務に精通しなければならない。
(弁護士の職務) 第三条 弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。 2 弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。
我々弁護士は、上記のとおり基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命としています。そして、その使命を達成するために、弁護士には職務の自由と独立が要請され、高度の自治が保障されています。我々弁護士は、その使命を自覚し、自らの行動を規律する社会的責任を負っていると考えております。また、ご依頼者様に良質なリーガルサービスを提供するため、常に教養を深め、法令及び法律事務に精通するべく日々研鑽に努めております。 刑事事件において刑事弁護サービスをご提供するうえでも、当職は、弁護士としての重い社会的責任を自覚し、その使命と職責を誠実に果たすことへの期待を担って、ご依頼者様のお役に立てるよう全力で業務にあたっております。
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