委任契約書の作成弁護士職務基本規程30条は、以下のとおり事件を受任するにあたり、原則として委任契約書の作成義務があることを規定しています。 第三十条(委任契約書の作成) 1 弁護士は、事件を受任するに当たり、弁護士報酬に関する事項を含む委任契約書を作成しなければならない。ただし、委任契約書を作成することに困難な事由があるときは、その事由が止んだ後、これを作成する。 2 前項の規定にかかわらず、受任する事件が、法律相談、簡易な書面の作成又は顧問契約その他継続的な契約に基づくものであるときその他合理的な理由があるときは、委任契約書の作成を要しない。
弁護士職務基本規程の遵守はもちろんのこと、ご依頼者様が事件を委任していただくにあたっては、委任の範囲や弁護士報酬を明確にしておくことが非常に重要だと考えております。 当職は、①委任していただく業務の範囲を分かりやすく説明して委任契約書に盛り込むこと、②弁護士費用についても事前に分かりやすく説明して納得していただいたうえで委任契約書に記載するように心がけております。もし当職にご相談いただくにあたって、ご不明な点がありましたら、遠慮なくお尋ねください。 なお、弁護士報酬については、弁護士職務基本規程24条は、「弁護士は経済的利益事案の難易時間及び労力その他の事情に照らして、適正かつ妥当な弁護士報酬を提示しなければならない。」と規定しています。 当職が刑事事件について刑事弁護サービスをご提供するにあたって定めている弁護士報酬は、できるだけリーズナブルに設定しており、適正かつ妥当な報酬であると考えております。
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