依頼者紹介の対価授受の禁止弁護士職務基本規程13条は、以下のとおり、依頼者紹介についての対価を支払ったり受け取ったりすることを明確に禁止しています。 第十三条(依頼者紹介の対価) 1 弁護士は、依頼者の紹介を受けたことに対する謝礼その他の対価を支払ってはならない。 2 弁護士は、依頼者の紹介をしたことに対する謝礼その他の対価を受け取ってはならない。
依頼者の紹介を受け、紹介者に対して弁護士が対価を支払うことが禁じられているのは、事件の周旋を業務とするような者との結びつきを強め、ひいては弁護士の品位を損なうことになるためです。弁護士が他の者に依頼者紹介の対価を支払い、それが依頼者に転嫁されてしまえば、弁護士報酬が高額となる原因になるおそれもあります。また、弁護士が依頼者の紹介をすることにより対価を受け取ることも、品位を失する行為であり、許されないことです。 当然のことながら、当職は、刑事事件について刑事弁護サービスをご提供するにあたり、いかなる場合であっても、依頼者の紹介を受けたことに対する謝礼その他の対価を支払うこと、依頼者の紹介をしたことに対する謝礼その他の対価を受け取ることはいたしません。
|