守秘義務弁護士法23条本文および弁護士職務基本規程23条は、以下のとおり、弁護士の守秘義務を明確に規定しています。 (秘密保持の権利及び義務) 弁護士法第二十三条本文 弁護士又は弁護士であつた者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。
(秘密の保持) 弁護士職務基本規程二十三条 弁護士は、正当な理由なく、依頼者について職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は利用してはならない。
ご依頼者様は、弁護士に対して秘密を打ち明けて法律事務を委任するわけですから、弁護士がその秘密を他に漏らしたり利用してはならないことは、そもそも当然のことですが、このように、弁護士の守秘義務は法令上もルール化されているのです。 当職が刑事事件について刑事弁護サービスをご提供するにあたり、ご依頼者様からご相談いただく内容については、秘密として大切に扱われます。他に秘密が漏れることは決してありません。どうぞ安心してご相談ください。
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