捜索(そうさく) |
刑事手続用語 - さ行 | |
捜索というのは、一定の場所、物、または人の身体について、物または人の発見を目的として行われる強制処分のことをいいます。捜査機関は、令状(裁判官が発します)により捜索(または差押え)をすることができます。捜索令状と差押令状は、捜索差押許可状として一括して発せられるのが一般的です。ただ、令状がなくても、捜査機関は、被疑者を逮捕する場合において必要があるときは、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り被疑者の捜索をすることや、逮捕の現場で捜索することが認められています。具体的なケースにおいて、このような令状主義の例外の適用が認められるかどうかは、過去多くのケースで争われており、具体的には、「逮捕する場合」とはいかなる範囲か、「逮捕の現場」とはどの程度のものか、などが問題となりえます。
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