解雇予告(かいこよこく) |
解雇関連用語 - か行 | |||
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、原則として、少なくとも30日前にその予告をしなければなりません。そして、30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。この予告のことを解雇予告といいます。ただ、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合や、労働者の責に帰すべき事由にもとづいて解雇する場合は、解雇予告は不要であり、解雇予告手当の支払いも不要とされています。これらの場合にあたるとして即時解雇をするためには、労働基準監督署長の認定が必要です(もっとも、認定を受けなかったために解雇が無効になるわけではありません)。ここに労働者の責に帰すべき事由は、労働者が予告期間を置かずに即時に解雇されてもやむを得ないと認められるほどに重大な服務規律違反や背信行為を意味すると考えられています。
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