不当解雇│整理解雇,懲戒解雇,解雇予告は【弁護士の無料相談】

解雇理由証明書(かいこりゆうしょうめいしょ)
解雇関連用語 - か行

労働者が解雇の予告をされた日から退職する日までの間において、その解雇の理由について証明書を請求した場合には、使用者は、遅滞なく証明書を交付しなければなりません。この証明書のことを解雇理由証明書といいます。記載される解雇理由は、具体的に示す必要があり、就業規則の一定の条項に該当することを理由として解雇した場合には、就業規則の条項の内容とともに、その条項に該当するにいたった事実関係についても証明書に記載しなければなりません。証明書が後の争い(解雇の有効性を争うあっせん、労働審判、民事訴訟など)において証拠として提出された場合には、使用者は、証明書に記載された解雇理由とは別の理由を主張することが困難になります。

不当解雇[HOME]