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期間雇用(きかんこよう)
解雇関連用語 - か行

一般に契約社員といわれる、期間の定めのある労働契約により 労働する労働者のことを期間雇用社員といい、その雇用形態を期間雇用といいます。雇用契約に期間の定めがあるときは、途中で雇用契約を解除すること、すなわち労働者が退職することも、使用者が労働者を解雇することも原則として認められていません。また、使用者による契約期間の途中の解雇が認められるのは、やむを得ない事由があるときに限られます。しかも、仮に、やむを得ない事由があって解雇する場合であっても、使用者側の過失による解雇であれば、使用者は、労働者に対して損害を賠償する必要があります(この場合の賠償の限度額は、契約で定めた期間満了までの賃金相当額であると考えられます)。また、契約途中の解雇の場合は、期間の定めのない契約と同じく、使用者は、労働者を解雇する場合には30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払うことが必要です。

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