起訴休職(きそきゅうしょく) |
解雇関連用語 - か行 | |||
休職とは、ある従業員について労働者に就労させることが適切でない場合に、労働契約関係そのものは維持させながら、就労を免除または禁止することをいいます。そして、休職のうち、労働者が刑事事件において起訴された場合に一定期間または判決確定まで休職とするものを起訴休職といいます。もっとも、起訴休職について就業規則に規定がある場合であっても、従業員が単に刑事事件で起訴されたことだけを理由として、その者を起訴休職処分に付することは許されないと考えるべきです。具体的には、その起訴によって職場秩序や企業の社会的信用や当該労働者の職務遂行などの点でその従業員の就労を禁止してもやむを得ないと認められるような場合や、勾留や公判期日出頭のために労務提供が不可能か困難になる場合に限り、起訴休職処分が認められると考えられます。
|