公益通報者保護法(こうえきつうほうしゃほごほう) |
解雇関連用語 - か行 | |||
企業の不正行為の多くは従業員などの内部告発行為により明るみにされてきたことから、消費者保護の分野を中心に、労働者の内部告発行為を保護するために公益通報者保護法が制定され、平成18年4月1日に施行されました。公益通報者保護法の目的は、公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効等並びに公益通報に関し事業者及び行政機関がとるべき措置を定めることにより、公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法令の規定の遵守を図り、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することにあります。同法は、通報対象事実について公益通報したことを理由とする解雇、労働者派遣の解除、降格、減給その他の不利益取扱いを禁止しています。
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