試用期間(しようきかん) |
解雇関連用語 - さ行 | |||
使用者が労働者を本採用する前に試験的に雇用する期間のことを試用期間といい、使用者が労働者の適性を評価・判断するために一般的に採用されている制度です。試用期間の性質は、従業員としての適格性判定のための期間という性質から会社側に解約権が留保されているにすぎないというのが一般的な解釈です。もっとも、この留保された解約権の行使は無制限に許されるものではありません。すなわち、解約権を留保した趣旨・目的に照らして、客観的に合理的な理由が存在し、社会通念上相当として是認される場合のみ、解約権の行使が許されるものあり、この合理的な理由、社会的な相当性のない場合には解約権の濫用としてその解約は無効となります。そして、実際に、権利の濫用として無効だと思われる試用期間中の労働者の解雇のケースは多いのです。
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