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出勤停止(しゅっきんていし)
解雇関連用語 - さ行

出勤停止というのは、一般的に自宅謹慎とか懲戒休職といわれることもありますが、会社の服務規律違反に対する制裁として、労働契約を存続させつつ、労働者の就労を一定期間禁止することをいいます。出勤停止の期間については、異状に長い場合には公序良俗の見地から制限があるべきという行政解釈があり、その期間につき無制限に認められるわけではありません。通常は、2週間以内くらいのケースが多いようです。懲戒休職の場合は、期間が長くなることが通常であるため、労働者が被る不利益も大きいことから、その有効性は厳しく判断されることになります。なお、出勤停止の運用としては、それ自体懲戒処分としての出勤停止もありますが、普通解雇や懲戒解雇の前置措置として、事実関係の調査やその処分の妥当性を決定するまでの期間就業を禁止する業務命令としての出勤停止もあります。

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