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就業請求権(しゅうぎょうせいきゅうけん)
解雇関連用語 - さ行

就労請求権というのは、労働契約が存続しているにもかかわらず使用者が労働者の就労を拒否した場合に、労働者は使用者に対して賃金請求とは別に就労を請求することができる権利のことをいいます。一般に労働者は就労請求権を有するか、ということは1つの争点となっています。この点について裁判例は、労働契約においては、労働者は使用者の指揮命令に従って一定の労務を提供する義務を負担し、使用者はこれに対して一定の賃金を支払う義務を負担するのがその最も基本的な法律関係であるから、労働者の就労請求権について労働契約等に特別の定めがある場合又は業務の性質上労働者が労務の提供について特別の合理的な利益を有する場合を除いて、一般的には労働者は就労請求権を有するものでないと解するのを相当とする、と判断しています。

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