産前産後休暇(さんぜんさんごきゅうか) |
解雇関連用語 - さ行 | |||
産前産後休暇(いわゆる産休)を請求したことを理由に、退職勧告あるいは実質的に解雇と評価できるような処遇を受けるケースが多いようです。しかし、労働基準法は原則として産前産後の休業期間中とその後の30日間は解雇することができないことを明確に規定しています。具体的には産前休暇6週間および産後休暇が8週間ある場合は、その期間と産後休暇に加算すること30日間は、解雇できず、これに反した場合は、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金となる可能性があります。ちなみに、産前の休暇は本人の請求がある場合に与えられるものですが、産後の休暇は本人の請求の有無に関係なく(たとえ本人が就業を希望したとしても)与えられなければならない強制的な休暇です(ただし、産後6週間を経過した女性が就業を請求し、医師がその就業につき支障がないと認めた業務に就かせることは認められます)。
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