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少年院送致(しょうねんいんそうち)
刑事手続用語 - さ行

家庭裁判所が少年に対して行う処分の目的は、非行を犯した少年を改善・更生させ、再び社会に迷惑をかけることのないようにすることです。具体的な処分としては、少年を保護観察所の指導監督にゆだねたり、少年に刑罰を科すことが適当なときは事件を検察官に送って刑事裁判を受けさせることもありますし、家庭裁判所の教育的な措置によって少年の更生が見込まれるときには、不処分ということもあります。そして、少年が再び非行を犯すおそれが強く、社会内での更生が難しい場合、少年院に送致され矯正教育が行われます。少年院においては、再びその少年が非行を犯すことのないように少年に反省を深めさせるとともに、謝罪の気持ちを持つように促し、あわせて規則正しい生活習慣を身に付けさせ、職業指導をするなどの指導がされます。

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