少年院(しょうねんいん) |
刑事手続用語 - さ行 | |||
少年院は、家庭裁判所から保護処分として送致された少年に対して、社会不適応の原因を取り除いて健全な育成を図ることを目的として矯正教育を行う施設です。 少年院は、各少年の年齢や心身の状況に応じて、初等、中等、特別及び医療の4つに分けて設置されており、どの少年院に送致するかは家庭裁判所において決められます。少年院では、在院する少年の特性及び教育上の必要性に応じた教育課程が編成されており、その上で、入院する少年の個性や必要性に応じて家庭裁判所や少年鑑別所の情報や意見等を参考にして個別の処遇計画が作成されます。具体的な教育活動としては、少年の必要性や施設の立地条件等に応じた特色のある教育活動が行われており、その指導領域は、生活指導、職業補導、教科教育、保健・体育及び特別活動から成り立っています。
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