上告(じょうこく) |
刑事手続用語 - さ行 | |||
刑事訴訟においては、高等裁判所がなした第一審または第二審の判決についてその取消または変更を求めて最高裁判所に対して行う上訴のことを上告といいます。原則として、原判決の憲法違反または判例違反を理由とする場合においてのみ上告の申立てが認められています。憲法違反は、直接に憲法違反がある場合と憲法の解釈に誤りがある場合とを含みます。判例違反とは、最高裁判所の判例と相反する判断をしたことをいいますが、最高裁判所の判例がない場合には、大審院もしくは上告裁判所である高等裁判所の判例または刑事訴訟法施行後の控訴裁判所である高等裁判所の判例と相反する判断をしたことをいいます。ここに判例とは、具体的事件に対して裁判所が示した結論的判断で、法令の解釈を含みかつ当該事件を超えて一般的意味を有するものを意味すると解されています。
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