準抗告(じゅんこうこく) |
刑事手続用語 - さ行 | |||
裁判官の命令または捜査機関の処分に対する不服申立てを準抗告といいます。具体的には、裁判官の勾留・保釈・押収または押収物の還付、その他法律で定める一定の裁判、検察官や警察官のした被疑者と弁護人との接見指定、および押収、押収物の還付に関する処分に対して不服がある場合に、その裁判や処分の取消または変更を所定の裁判所に請求する場合などがあります。勾留については、準抗告により勾留をする必要または理由がないと判断されれば勾留が取り消される。ただ、被疑者は、犯罪の嫌疑がないことを理由とする準抗告はできないと考えられています。準抗告の請求は、簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては管轄地方裁判所に、その他の裁判官がした裁判に対してはその裁判官所属の裁判所に対して行います。準抗告の請求を受けた裁判所は、必ず合議体で決定をしなければなりません。
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