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自白法則(じはくほうそく)
刑事手続用語 - さ行

憲法上、被告人に対する強制、拷問若しくは脅迫による自白や不当に長く抑留・拘禁された後の自白は、証拠とすることができないと規定されており(憲法38条2項)、これを受けて刑事訴訟法上も、これに加えてその他任意にされたものでない疑いのある自白は、証拠とすることができない旨が規定されています(刑訴法319条1項)。狭義においては、これを自白法則といい、広義では、これに補強法則も併せて自白法則といいます。自白法則の根拠は識者によって諸説ありますが、このような自白は、虚偽のおそれがあったり、人権侵害となること、違法な手続で得られたものであるため、違法な手続を抑止するために自白の証拠能力が排除されるべきことなどが根拠とされています。自白が、自白法則に反することを立証するために、起訴前弁護において被疑者に被疑者ノートを差し入れて、取調べの状況を記録してもらうことが重要です。

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