自白調書(じはくちょうしょ) |
刑事手続用語 - さ行 | |||
被告人の供述調書で不利益な事実の承認を内容とするものを自白調書といい、その供述に任意性が認められる限り、証拠として扱われます。しかし、厳しい取り調べなどにより、任意性のない自白調書が作成される可能性があり、一旦自白調書を取られてしまうと、後になってその任意性を否定することは非常に困難です。したがって、まずは任意性のない自白調書が作成されることがないように、自白調書が作成される起訴前の捜査段階で弁護士による弁護を受けることが極めて重要になってきます。また、すでに任意性のない自白調書が作成されてしまった場合であっても、任意性を後日争うことができるように、被疑者ノートを差し入れて被疑者に取り調べ状況を記載してもらうこと等が重要です。
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