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自動車検問(じどうしゃけんもん)
刑事手続用語 - さ行

自動車検問には、特定の車両を対象とする検問と不特定車両に対する検問があり、不特定車両に対する検問には、特定犯罪に対する捜査活動としての検問と、不特定犯罪に対する行政活動としての検問とがあります。この行政活動としての検問には、不特定の一般犯罪の検挙を目的とする警戒検問と、不特定の交通違反に対するいわゆる交通検問が含まれますが、問題になってきたのは交通検問です。判例は、その要件として、交通違反の多発する地域であること、短時分の停止であること、相手方の任意の協力を求める形でおこなわれること、自動車利用者の自由を不当に制約することにならない方法・態様でおこなわれること、を挙げており、この要件を満たす場合は、外観上の不審な点の有無にかかわらず自動車を停止させて質問することができると判断しました。

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