執行猶予(しっこうゆうよ) |
刑事手続用語 - さ行 | |||
執行猶予とは、判決で刑を言い渡された被告人が、刑の執行を一定期間猶予される制度のことです。たとえば、懲役1年執行猶予3年という判決であれば、本当なら1年間刑務所に入らなければならないが、3年間犯罪を犯したりしなければ、刑務所に入る必要はなくなるのです。ですから、有罪であることは争えないケースであっても、執行猶予判決を得れば、刑務所に入る必要はないのです。ただし、執行猶予期間中に犯罪を犯せば、新たな刑と一緒に猶予されていた刑も科せられますから執行猶予中の生活においては特に注意をする必要があります。すなわち、たとえば、前述の懲役1年執行猶予3年という判決の執行猶予期間中に犯罪を犯して懲役1年の判決を受けた場合、2年間、刑務所に入らなければならなくなるのです。執行猶予に対する用語は実刑です。
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